職場・勞動

台灣有資遣費,日本沒有——日台解僱制度的最大差異

2026-10-16

台灣的朋友常問:「日本公司解僱員工,資遣費怎麼算?」——這個問題本身,就是日台最大的誤會。

台灣的制度

台灣的勞基法:雇主有法定事由(勞基法11條等),履行預告期間、支付資遣費,就可以合法終止勞動契約。換句話說,制度上「用錢好好送人走」是一條正規的路。

日本的制度

日本沒有資遣費制度。而且,就算付錢、就算有30天的預告,只要法院認為「還不到非解僱不可的程度」,解僱本身就是無效(労働契約法16條・解僱權濫用法理)。解僱無效的結果是:員工還是公司的員工,解僱期間的工資要全部補發。

所以在日本,錢解決不了解僱的問題。日本實務上常見的做法,是透過「退職勧奨」(合意離職的協商)達成雙方同意的離職條件——這和單方解僱是完全不同的程序。

對台灣經營者的實務建議

在日本設立公司、僱用員工的台灣經營者,請把台灣的「資遣」思維放在一邊:

反過來,在日本工作的台灣朋友也一樣:突然收到解僱通知,不代表它有效。


【日本語版】台湾には資遣費がある、日本にはない——日台解雇制度の最大の違い

台湾の方からよく聞かれます。「日本の会社が従業員を解雇するとき、資遣費(法定退職金)はどう計算するのか?」——この質問自体が、日台最大の誤解です。

台湾の労働基準法では、法定事由(台湾勞基法11条等)があり、予告期間を守り資遣費を支払えば、適法に労働契約を終了できます。制度上「お金できちんと送り出す」ことが正規のルートです。

日本に資遣費の制度はありません。お金を払っても、30日の予告をしても、裁判所が「解雇しなければならないほどではない」と判断すれば解雇自体が無効です(労働契約法16条・解雇権濫用法理)。解雇が無効になると、従業員は依然として在籍しており、解雇期間中の賃金を全額支払うことになります。つまり日本では、お金では解雇の問題は解決しません。実務上は「退職勧奨」(合意退職の協議)で双方合意の退職条件をまとめるのが一般的で、これは一方的解雇とは全く別の手続です。

台湾人経営者への実務アドバイス

  • 日本の解雇は「最後の手段」:日頃の指導記録がすべてを決める。「この人は難しい」と感じた日から、解雇通知ではなく指導記録を書き始める。
  • 合意で別れたいなら退職勧奨で丁寧に話す:状況を説明し、条件(実務上は数か月分の賃金相当の補償が多い)を提示し、本人に決めてもらう。まとまったら合意書(退職日・補償額・清算条項)を締結。日本で最も一般的でリスクの低い解決方法。
  • 試用期間を活用する:試用期間中の本採用拒否は通常の解雇よりやや広く認められるが、それでも客観的に合理的な理由は必要——「なんとなく合わない」では足りない。3〜6か月に設定し、期間中に密に観察・記録を。
  • 有期契約は「満了すれば終わり」ではない:反復更新後の雇止めは解雇に類似した制限を受ける。対策は、契約書への更新上限の明示(例「更新は通算○年まで」)と、更新ごとの実質的な審査・記録。更新を自動の判子にしない。
  • 最も危険な行動:台湾の感覚で、予告手当を払って解雇通知を出すこと。30日予告は最低限の手続にすぎず、解雇の有効性を保証しない。無効なら訴訟期間中の賃金を全額補償——2年争えば2年分。通知を出す前に日本の弁護士に相談を。

※ 本文為一般性的法律資訊,而非針對個別案件的法律意見。實際案件請務必諮詢律師。日本的法律和判例可能隨時更新,內容以發布日為準。

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