職場・勞動

「你幾歲來日本的?日文你聽得懂嗎?」——嘲笑國籍構成職場霸凌

2026-10-17

「你幾歲來日本的。日文你聽得懂嗎。」上司對外國員工說了這句話。結果怎麼樣?這是東京地方法院的真實判決。

案件經過

一家公司的課長,對韓國籍的女員工說了這句話,還經常用整層樓都聽得到的音量罵她,罰她站在旁邊訓話。她好幾次躲在廁所裡哭。

公司的處理方式,值得參考

法院的判斷

嘲笑國籍的發言,本身就是嚴重的侮辱,構成職場霸凌(パワハラ)。公司的懲戒處分有效,課長敗訴。

判決出處
辻・本郷税理士法人事件・東京地方裁判所令和元年(2019年)11月7日判決

這個判決的意義

在日本工作的外國人,被人嘲笑日文的時候,法院已經說了:這不是開玩笑,是霸凌。日本政府的行政解釋也明確說明:「外國人」屬於判斷職場霸凌時應考慮的勞工「屬性」之一。

對公司來說也一樣:處理得當的公司,法院會保護;置之不理的公司,就要承擔賠償責任。這個案件的公司之所以站得住腳,就是因為做了中立調查、根據證據處分。

給經營者的實務對應


【日本語版】「何歳のときに日本に来たの?日本語分かってる?」——国籍を嘲笑する発言はパワハラ

ある会社の課長が、韓国籍の女性社員に「あなた、何歳のときに日本に来たんだっけ?日本語分かってる?」と発言し、フロア中に聞こえる声で叱責し、そばに立たせたまま説教することもありました。彼女は何度もトイレで泣いていたといいます。

会社は、外部弁護士による中立調査を実施して報告書を作成し、それに基づいて課長を懲戒処分にしました。課長は処分を不服として提訴。東京地裁は、国籍を嘲笑する発言はそれ自体が重大な侮辱でありパワハラに当たるとして、懲戒処分を有効と判断しました(辻・本郷税理士法人事件・東京地判令和元年11月7日)。

行政解釈も、パワハラ該当性の判断で考慮する労働者の「属性」に「外国人であること」を明示しています。外国人従業員の日本語を嘲笑することは、冗談ではなくハラスメントです。

経営者への実務対応

  • 管理職研修で「国籍・語学は冗談の対象にしない」ことを、本件のような具体例で教える。
  • 申告を受けたら「調査→処分」の順序を守る。外部弁護士調査→報告書→処分という本件の流れは、そのまま手本になります。
  • 処分の重さは認定できた事実と釣り合わせる。本件の処分は訓戒(比較的軽い懲戒)で、事実と均衡していたからこそ有効とされました。いきなり懲戒解雇では、逆に処分が重すぎて無効になり得ます。
  • 調査記録を保存する。行為者から訴えられたとき、当時の調査報告書が会社を守る最大の証拠になります。
  • 被害者への事後ケア(席や業務の調整、結果の説明、報復がないかの確認)も忘れずに。

※ 本文為一般性的法律資訊,而非針對個別案件的法律意見。實際案件請務必諮詢律師。日本的法律和判例可能隨時更新,內容以發布日為準。

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