職場・勞動

員工沒看過的就業規則,不能用來懲戒員工——日本最高法院判決

2026-10-23

有一個員工,和客戶起衝突、對上司態度惡劣。公司受不了,依據就業規則懲戒解僱了他。員工說:「那個就業規則,我從來沒看過。」——最後,日本最高法院站在員工那邊。

就業規則是公司內部的法律

日本的公司有一份「就業規則」,相當於公司內部的法律,懲戒、解僱都要以它為依據。僱用10人以上的事業場,法律上有製作並向勞動基準監督署提交的義務(勞動基準法89條)。

這個案件的致命問題

這個案件裡,公司確實有就業規則,也向勞動基準監督署提交了,形式上完全合法。但是有一個致命的問題:員工工作的那個辦公室裡,沒有放就業規則,員工想看也看不到。

最高法院的判斷

結果,支持公司的原判決被最高法院推翻,發回重審。這個員工確實有問題行為,即使如此,公司在最高法院還是輸了。「規則放在保險箱裡」等於沒有規則。

判決出處
フジ興産事件・最高裁判所平成15年(2003年)10月10日判決

給經營者的實務對應

就業規則不是做好、提交完就結束。「向勞基署提交」和「周知」是兩回事。周知不需要員工實際讀過,只要做到「想看隨時能看」的狀態即可。法律上認可的周知方法有三種(勞動基準法106條):

實務上建議做到以下幾點:

僱用不滿10人的小公司雖然沒有製作義務,但沒有就業規則就幾乎無法懲戒員工。要管理員工,建議還是製作並周知。


【日本語版】社員が見ていない就業規則では懲戒できない——最高裁判決

取引先とトラブルを起こし、上司への態度も悪い——そんな社員を、会社が就業規則に基づいて懲戒解雇しました。社員の言い分は「その就業規則は見たことがない」。最高裁は、社員の側に立ちました。

日本の会社には「就業規則」という社内の法律があり、懲戒や解雇はこれを根拠に行います。常時10人以上を使用する事業場には、作成して労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条)。

この事件の会社は就業規則を作成し、届出も済ませており、形式は整っていました。しかし、社員が働く事業場には就業規則が備え付けられておらず、見ようと思っても見られない状態でした。最高裁の判断は、①懲戒には、あらかじめ就業規則に懲戒の種別・事由を定めておくことが必要、②就業規則が拘束力を持つには、労働者が「いつでも内容を知り得る状態」に置く手続(周知)が必要——というもの。会社を支持した原判決は破棄・差戻しとなりました(フジ興産事件・最判平成15年10月10日)。

経営者への実務対応

「届出」と「周知」は別物です。法律上の周知方法は3つ(労基法106条):①各作業場の見やすい場所への常時掲示・備付け、②書面の交付、③社内イントラ等での常時閲覧。実務では次の点に注意してください。

  • 拠点(支店・店舗・工場)ごとに閲覧できる状態にする。本社に置いてあるだけでは不十分——まさに本判決の教訓です。
  • 入社時に保管場所と閲覧方法を案内し、確認書に署名をもらって記録化する。
  • イントラ掲載なら、全員にアカウントと閲覧権限があるかを確認。PCを使わない従業員には紙で備え付ける。
  • 変更のたびに「意見聴取→届出→周知」をやり直す。旧版の周知では新版は有効になりません。
  • 懲戒するには、就業規則に懲戒の種類・事由の定めがあることが大前提。定めのない処分は無効です。

10人未満の会社に作成義務はありませんが、就業規則なしに懲戒はほぼできません。作成と周知をおすすめします。

※ 本文為一般性的法律資訊,而非針對個別案件的法律意見。實際案件請務必諮詢律師。日本的法律和判例可能隨時更新,內容以發布日為準。

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