不動產

「契約寫2年,2年後就能收回房子」——錯。日本的租約不會自動結束

2026-10-24

在日本買房收租的外國人,最容易誤解的就是這一條:「契約寫2年,2年後就能收回房子吧?」——錯。在日本,大多數情況收不回來。

租約到期不會自動結束

日本的普通租約(普通借家契約)到期不會自動結束。房東什麼都不做的話,契約就自動更新,一直繼續下去(法定更新)。

拒絕更新需要「正當事由」

房東想拒絕更新,必須在到期前6個月到1年之間通知,而且——光通知沒有用,還需要法律上的「正當事由」(借地借家法28條)。

法院會比較:房東有多需要這個房子?房客有多需要這個房子?「我想賣掉」「我想租給別人」通常不夠。付搬遷費(立退料)也只是輔助因素,不是付錢就一定能請人走。

寫進契約也沒用

那在契約裡寫「2年後必須搬走」呢?對房客不利的特約,法律規定一律無效(借地借家法30條)。

合法的解決方法:定期借家契約

其實有一個合法的解決方法:「定期建物賃貸借」(定期借家契約)。用這種契約,到期就確定結束,不會更新。但成立要件很嚴格,簽錯一步,就變回普通租約。

定期借家的實務檢查清單

另外,居住用房屋把現有的普通租約「切換」成定期借家有法律上的限制,不是簽一份新契約就能解決——這一步請先諮詢專業人士。

買房前算投報率(利回り)很重要,但「收不收得回來」,取決於你簽哪種契約。簽約前的設計,才是不動產投資真正的風險管理。


【日本語版】「契約は2年、2年経てば部屋は戻る」——間違いです。日本の賃貸借は自動では終わらない

日本で不動産投資をする外国人が最も誤解しやすいのがこの点です。日本の普通借家契約は、期間が満了しても自動では終わりません。家主が何もしなければ契約は自動更新され、延々と続きます(法定更新)。

家主が更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までに通知し、さらに法律上の「正当事由」が必要です(借地借家法28条)。裁判所は家主と借主の建物使用の必要性を比較し、「売りたい」「他に貸したい」では通常足りません。立退料も補完的要素にすぎず、お金を払えば必ず出て行ってもらえるわけではありません。契約書に「2年後に退去」と書いても、借主に不利な特約は無効です(借地借家法30条)。

合法的な解決策が「定期建物賃貸借(定期借家契約)」です。期間満了で確定的に終了し、更新がありません。ただし成立要件が厳格で、一歩間違えると普通借家に戻ります。

定期借家の実務チェックリスト

  • ①契約で期間を定める:長短は問わず、1年未満も可。
  • ②契約書に「更新がない」ことを一義的に明記:「自動更新」条項が同居していると定期借家と認められない。市販の書式を混用したときに最も起きやすいミス。
  • ③書面(または電磁的記録)で契約:口頭では成立しない。
  • ④契約前に、契約書とは別の説明書面で「期間満了により終了し、更新がない」ことを説明:これを欠くと更新否定条項が無効→契約全体が普通借家化する。説明は契約締結前に行い、書面を借主に交付。実務上は説明書面に借主の署名をもらい保管する。
  • ⑤期間1年以上の契約は、満了の1年前〜6か月前に「終了通知」を送る:忘れると、通知から6か月経過するまで終了を主張できない。満了日はカレンダーで管理を。
  • ⑥継続したい場合は「再契約」:定期借家に更新はなく、継続は新契約の締結。①〜④の手続を毎回やり直す。

なお、居住用建物について既存の普通借家を定期借家に「切り替える」ことには法律上の制限があり、新契約を結べば済む話ではありません。この場面は専門家に相談してください。

※ 本文為一般性的法律資訊,而非針對個別案件的法律意見。實際案件請務必諮詢律師。日本的法律和判例可能隨時更新,內容以發布日為準。

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